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車のドライバーなら誰でも、違反点数や免停について関心があることでしょう。違反点数制度や免停までの流れについて、きちんと知っておくと、いざという時に冷静に対応できて安心です。ここでは、違反点数と免停の関係、免停までの流れ、さらに免許停止期間を短縮できる可能性がある「停止処分者講習」などについて、詳しく解説します。

違反点数と免停との関係

交通違反には、点数制度があります。この制度は、交通違反行為に対する点数をあらかじめ定めておき、自動車等の運転者が起こした交通違反や交通事故にその一定の点数を付するものです。違反点数は減点方式ではなく、過去3年間の合計点数が累積され、一定の基準に達すると、免許停止や免許取り消しなどの処分が下されるしくみです。

個別の違反や事故が、それぞれ何点に相当するのかについては、「交通違反の点数一覧表(警視庁)」のページから確認してみましょう。

免停になってしまう違反点数は?

過去3年間に行政処分歴がない(0回)場合、免停になる最少の違反点数は6点からで、その免停期間は30日間です。免停になる違反点数は、6点から14点の範囲であり、停止期間も違反点数によって30日間~90日間までの幅があります。

これに過去の行政処分歴があると、より少ない違反点数で長い免停期間処分となります。

たとえば、過去3年間に行政処分歴が1回あると、違反点数は4点から免停になり、その停止期間も90日間です。過去3年間に行政処分歴が2回以上になると、より重い処分が下されます。

行政処分歴と免停になる違反点数、免停期間については、「行政処分基準点数(警視庁)」のページを参考にしてください。

基準となる違反点数を超えてから免停が決まるまでの流れ

交通違反を起こして免停になることがわかっても、その場ですぐに免停処分になるというわけではなく、所定の手続きを完了して免停が決定します。免停が決まるまでの流れは、以下の通りです。

1.免停通知が届く

免停となる対象の警察の取り締まりを受けてから、数週間~1か月後に、免停通知書が届きます。免停通知書には、「出頭要請通知書」「意見の聴取通知書」の2種類があり、違反状況によってどちらが届くかが決まります。

「出頭要請通知書」は比較的軽微な違反状況の場合に送られてくるもので、具体的には免停期間が90日未満の場合です。

一方、「意見の聴取通知書」は、免停期間が90日以上の場合です。事情聴取を受けた上で、免停期間を短縮できる余地があるかどうかを検討してもらいます。

2.出頭して手続きをする

「出頭要請通知書」には、

  • 交通違反の履歴及び累積点数
  • 免許停止日数
  • 出頭日及び出頭場所(最寄りの運転免許センター)

などが記載されていますので、指示された出頭日に出頭場所へ行きます。

出頭したら所定の手続きを済ませます。

「意見の聴取通知書」にも、出頭日と出頭場所が記載されていますので、指示どおりに出頭します。事前に申請しておけば、弁護士などの付添人の同伴も可能です。

聴取では、違反や事故の内容について、示談書の提示、弁明、嘆願などをすることができます。聴取が終了すると、免停日数が記載された「運転免許停止処分書」が渡され、聴取当日から免停が開始します。

いずれの場合も、出頭して手続きが完了した時点から免停期間が開始しているので、帰り道の運転はできません。公共交通機関を使って出頭するか、送迎してもらう必要があります。

3.任意の停止処分者講習を受ける

「停止処分者講習」を受けて一定以上の成績を収めると、免停期間の日数を短縮できる可能性があります。この講習の詳細については後述します。

停止処分者講習は任意の講習なので、受けなくても問題はありません。ただしその場合は、免停期間は短縮する可能性はなく確定します。

無免許運転した場合の違反点数や罰則

免停期間中に運転すると、無免許運転に相当する違反点数や罰則が科せられます。

一般的に無免許運転の行政処分による違反点数は25点、さらに免許の欠格期間(運転免許が再取得できない期間)は2年の行政処分が下されます。また、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事処分も加わります。

このように、免停中の無免許運転は非常に重いペナルティが課せられますので、絶対に避けましょう。

免停期間の短縮になる「停止処分者講習」とは

免停の処分は、一度決定してしまったら変わることがない、と思っている方も多いのではないでしょうか。実は、免停には「停止処分者講習」という救済措置があり、この講習を受けて一定以上の成績を収めると、免停期間を短縮できる可能性があります。

免停期間によって停止処分者講習の長さは異なり、

  • 短期講習(免停期間30日間の人が対象、1日6時間の講習)
  • 中期講習(免停期間60日間の人が対象、2日連続10時間の講習)
  • 長期講習(免停期間90日間~180日間の人が対象、2日連続12時間の講習)

の3種類に分かれています。

講習は機器や筆記による適性診断、実車を使った運転指導などがあり、最後に筆記試験を受けて、「優(正答率85%以上)」「良(正答率70%以上)」「可(正答率50%以上)」などの評価がなされ、免停期間の短縮程度が決まります。たとえば、免停日数30日の人が「優」の評価を受けると29日間の短縮となり、実質免停日数は1日のみです。

なお、この停止処分者講習は、免停期間の半分が過ぎてしまうと受けられません。講習は任意ですが、受けたい場合は、日数が過ぎてしまわないように注意しましょう。

まとめ

交通違反や事故を起こしてしまう可能性は、すべてのドライバーにつきものです。しかし免停まではいくつかのステップがあり、交通違反=即免停になるわけではありません。ご自身の違反点数や免停の可能性について心配な方は、この機会に一度確認してみてください。

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